バンク・オブ・アート

節税対策×画家支援で絵を楽しむ

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バンク・オブ・アートとは?

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バンク・オブ・アート

絵画(楽しむ)×減価償却(豆知識)=画家支援

事業主版のふるさと納税?

個人向けのふるさと納税は、好きな地域に寄付をする事で寄付した額を住民税・所得税から控除されます。更に返礼品を受け取れる制度です。バンク・オブ・アートは事業の目的のもと職場や店舗にプロ画家の本格的な絵を購入して飾る事で経費計上する事が可能です。更にリセールサービスを活用する事で最大70%で保有した絵画を売却する事が可能です。

国税庁HPに明記の絵画減価償却に対する判定基準に従いプロ画家の絵画を保有する事で職場や店舗を魅力的な空間へコーディネートします。一括費用計上も可能で金額帯によっては期首期末に関係なく全額費用計上可能です。課税の繰り延べが出来て税率によっては無保有よりも手残り資金がプラスなるケースもあります。コレクターとして日本の美術工芸の文化発展にも貢献できます。

バンク・オブ・アート専属コレクターが全国各地のプロ画家と直接契約を行い独自の評価基準を満たしたアーティストの原画を厳選して コレクター様へ提供します。
バンク・オブ・アートより取得する絵画は原則として減価償却資産の美術工芸品となります。作品に応じて1年〜8年の期間で経費計上を行う事が可能です。
バンク・オブ・アートは独自の基準を満たした画家の原画の買取再販が収益モデルのため当方より販売した作品は販売価格30〜70%の査定評価にて買取を行います。

絵画の減価償却に関する基準

  • 非減価償却資産

    減価償却不可

  • ¥100万円/1点

    以上

  • 減価償却資産

    減価償却可能

  • ¥100万円/ 1点

    未満

経費計上可能

取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。

(注)取得価額が1点100万円未満の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」は、減価償却資産に該当しないものと取り扱われます。

取得価額が1点100万円以上である美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」として減価償却資産に該当するものとしては、例えば、次に掲げる事項の全てを満たす美術品等が挙げられます。

1 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。

2 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。

3 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

 なお、この例示に該当しない美術品等が「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、これらの事項を参考にするなどして、その美術品等の実態を踏まえて判断することになります。

国税庁HPより明記事項を引用

絵画の減価償却期間

※の対象法人は、青色申告法人である中小企業者または農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下(令和2年4月1日以後に取得などする場合は500人以下とされ、連結法人が除かれます。)の法人に限られます。

中小企業者とは、次の1および2に掲げる法人をいいます。なお、平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、中小企業者のうち適用除外事業者(その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人等をいいます。)に該当するものは除かれます。

1 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人のうち次の(1)から(3)に掲げる法人以外の法人

(1) その発行済株式または出資(平成31年4月1日以後に開始する事業年度においては、自己の株式または出資を除きます。以下同じです。)の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人

(2) 上記(1)のほか、その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

(注) 大規模法人とは、次のイからニに掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。なお、ハおよびニに掲げる法人については、平成31年4月1日以後に開始する事業年度において、大規模法人となります。

イ 資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

ロ 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

ハ 大法人(次の①から③に掲げる法人をいいます。以下同じです。)との間にその大法人による完全支配関係がある法人

① 資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人

② 相互会社および外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

③ 受託法人

ニ 100パーセントグループ内の複数の大法人に発行済株式または出資の全部を直接または間接に保有されている法人(ハに掲げる法人を除きます。)

(3) 受託法人

2 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)

国税庁HPより明記事項を引用

取得価額中小企業者等中小企業者等以外の法人
30万円以上通常の減価償却通常の減価償却
30万円未満20万円以上300万円を限度として全額損金算入通常の減価償却
20万円未満10万円以上一括償却(3年間定額償却)可能または300万円を限度として全額損金算入一括償却(3年間定額償却)可能
10万円未満消耗品費等として全額損金算入可能消耗品費等として全額損金算入可能
少額減価償却資産の特例以外の中小企業者の優遇措置

コレクトシミレーション(減価償却+リセールサービスの活用事例)

29万円×10点=290万円購入の場合

※本件は100%保証するものではありません。使用目的によっては否認されるケースもあります。顧問税理士等にご相談ください。

資産組換(減価償却+リセールサービスの活用事例)

減価償却が完了した資産は簿価が1円となります。売却した際には黒字決算の場合に納税が発生します。但し資産を組替て新しい絵画を購入する事で税金圧縮を繰り返す事が可能になります。税金の繰り延べとして活用する事も可能です。また、毎年買い足しを行い業績が悪化した際に資産売却をする事で有効的に売却時期を選択する事も可能です。

青色申告法人(中小企業・個人事業主)が日本の美術工芸文化を支える

現在、日本国内で純粋に画家としてのみで生計を立てる事が出来るのは30名程度と言われてます。美術大学や芸術大学を卒業しても画家を目指す人は皆無に等しいのが現状です。 画家に限らず職人など伝統工芸や芸術を継承出来る人が不足している事が問題となっています。このような現象が発生している原因は絵描きで生計を立てる事が出来ないという点にあります。 一般的に画家は画廊に所属します。また販売の機会は百貨店等での展示会です。販売形態は委託販売が中心の為に売れるまで画家の手元に収入は入ってきません。絵が売れなければ次の作 品に着手出来ない画家もたくさんいます。これらの問題を解消する為にバンク・オブ・アートでは買取のみの取引形態を採用しています。 少しでも早い支払いサイクルで画家を支援し作品制作の機会を確保します。国税庁が認めたルールを活用して税金の繰り延べを活用しながら絵画の持つ魅力をご堪能ください。